弊社 代表 水越真代と嶋村美喜が8月14日、厚生労働省認定の実施者養成研修会の講師を行いました。これは、医師、保健師以外、『安衛則第52条の10第1項:検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は精神保健福祉士』 がストレスチェック実施者を行えるものです。弊社は、事業者にとってストレスチェックを行うメリットを理解していただき実施者を行う方をどんどん増やしてゆきたいと考えています。

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